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2025年1月13日ブログ

令和7年4月 改正育児・介護休業法について

令和7年4月1日と10月1日の2回に分けて、改正育児・介護休業法が施行されます。

その中から中小企業に影響のありそうなことを解説します。

所定外労働の免除

これまで、3歳未満のお子さんを養育する従業員には、本人が望む場合、会社は所定労働時間を超える労働を命じることができません。

これについて、従業員の範囲が、小学校就学前の子を養育する従業員に拡大されます。

3歳から6歳に拡大されるということです。

このことは、中小企業では大きな影響を受ける場合があるかもしれません。

税務とは関係ない話ですが、知っておかれた方がいいかと思います。

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