令和7年4月1日と10月1日の2回に分けて、改正育児・介護休業法が施行されます。
その中から中小企業に影響のありそうなことを解説します。
所定外労働の免除
これまで、3歳未満のお子さんを養育する従業員には、本人が望む場合、会社は所定労働時間を超える労働を命じることができません。
これについて、従業員の範囲が、小学校就学前の子を養育する従業員に拡大されます。
3歳から6歳に拡大されるということです。
このことは、中小企業では大きな影響を受ける場合があるかもしれません。
税務とは関係ない話ですが、知っておかれた方がいいかと思います。
阪本税理士事務所 阪本



