阪本税理士事務所

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2024年11月11日ブログ

申告書等を紙で提出する場合の収受日付印が無くなります

令和7年1月から書面提出による申告書等の控えに対する収受日付印の捺印が無くなります。

そのため、原本のみの提出になります。

出した証明が欲しいという場合には、収受した日付や税務署名を記載したリーフレットが交付されます。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/onatsu/pdf/0023001-078.pdf#page=6

紙の廃止がますます進んで行きますね

紙で提出したいという方は、ご注意ください。

リーフレットをもらい忘れないように

詳細を知りたい方は、ご連絡ください。

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