阪本税理士事務所

ブログBLOG

2024年10月21日ブログ

フリーランス法について

2024年11月1日から特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス法)が施行されました。

フリーランスとはどのような人なのかというと

① 個人であって、従業員を使用しないもの

② 法人であって、代表者以外に他の役員がなく、かつ、従業員を使用しないもの

発注者が注意する点

① 書面などによる取引条件の明示

② 報酬支払期日の設定・期日内の支払い

③ 禁止行為

④ 募集情報の的確表示

⑤ 育児介護等と業務の両立に対する配慮

⑥ ハラスメント対策に関する体制整備

⑦ 中途解除等の事前予告・利用開示

いかにも官僚が考えたような内容ですね。

当たり前の内容もありますが、実社会を知らないと思える内容もあります。

一応、フリーランスの方に仕事を発注している方はお気を付けください。

詳細を知りたい方は、ご連絡ください。

阪本税理士事務 阪本