阪本税理士事務所

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2024年9月30日ブログ

競馬の事業所得について

競馬を事業とする場合、

収入 賞金等

費用 馬の購入代金+預託料 となります。

 

ちなみに馬の減価償却は、4年で、1歳11ヶ月からになります。

 

個人馬主と法人馬主では、事業かそうでないかの判別に違いがあります。

法人馬主の場合は、事業になりますが、個人馬主の場合は要件を満たさないといけません。

個人事業で事業所得となる場合は、①保有頭数による判定 と ②出走回数等による判定 とがあります。

5頭以上保有

登録機関6カ月以上の競走馬を5頭以上保有していれば事業所得

 

2~4頭保有(令和6年の場合)

保有頭数による判定  令和4年、5年、6年の各年において登録期間6カ月以上の競走馬を2頭以上保有し、

かつ、令和3年、4年、5年のうち、黒字の年が1年以上ある場合。

出走回数等による判定 令和4年、5年、6年とも競馬賞金等の収入があり、その3年のうち1年は

年5回(2歳馬は3回)以上の出走の競走馬がある場合。

 

1頭保有

保有頭数による判定  令和4年、5年、6年の各年とも競馬賞金等の収入があり、その3年のうち1年は

年5回(2歳馬は3回)以上の出走の競走馬がある場合。

 

詳細を知りたい方は、ご連絡ください。

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