阪本税理士事務所

ブログBLOG

2024年9月16日ブログ

使用人兼務役員について

使用人兼務役員とは、役員のうち部長、課長、その他法人の資料人としての職制上の地位を有し、かつ常時使用人としての職務に従事する者をいいます。

また、使用人兼務役員になれない役員の範囲も決まっています。

① 代表取締役、代表執行役、代表理事および清算人

② 副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員

③ 合名会社、合資会社および合同会社の業務執行社員

④ 取締役(委員会設置会社の取締役に限る)、会計参与および監査役ならびに監事

⑤ 上記のほか、同族会社の役員のうち所有割合によって判定されるもの

使用人兼務役員については、よく使用される制度となっていますが、正しく運用されていない場合が多いと思います。

過去に、使用人兼務役員に専務、常務の名前をつけているので付けてはだめですよと

アドバイスしたこともあります。

また、使用人部分と役員部分の給与について明確に分かれていない会社も多いのではないでしょうか

これらのことを踏まえて、改めて見直しをされてはいかがでしょうか

詳細を知りたい方は、ご連絡ください。

阪本税理士事務所 阪本