国税不服審判所の裁決を見て思うことがあります。
よくこの内容で、国税不服審判所まで争う気持ちになったなあと思う事例がいっぱいあります。
請求書や契約書が無く、費用を否認されて、それをひっくり返そうと訴える方が多いこと。
私が顧問税理士なら請求書や契約書は、必ず保管するようにと指導します。
そもそも、請求書や契約書がない時点でかなり不利な状況にあります。
また、事実取引があったとしてそれを証明するに足る資料があれば別ですが、何もない場合お金を払ったとう事実だけでは、費用であるということを証明するのはかなり難しいと思います。
最近の調査でもこのことを実感することがありました。
詳細を知りたい方は、ご連絡ください。
阪本税理士事務所 阪本



