翌事業年度の役員報酬を一括して当事業年度に支払った場合、役員報酬は委任契約に基づいて支払われるものなので否認される可能性が高い。
具体的には、
役員報酬は、役員が株主から委任を受けて職務を遂行する対価であって、役員としての責務を全うすることによって、初めて請求し得るものである
①役員から翌事業年度の役員報酬に係る役務の提供を受けた事実がなく、その支払い義務が生じていない。
②事業年度終了の日までに具体的な給付をなすべき原因となる事実も発生していない。
③役員報酬は、企業会計において重要性が乏しい費用とは言えず、短期の前払費用には該当しない。
これらの理由から平成8年に費用として否認されています。
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阪本税理士事務所 阪本



