阪本税理士事務所

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2024年7月22日ブログ

棚卸資産の評価損(著しい陳腐化)

棚卸資産について、棚卸資産そのものには物質的な欠陥がないにもかかわらず経済的な環境の変化に伴って、その価値が著しく減少し、その価額が今後回復しないと認められる状態にあれば評価損を計上することはできます。

このように法人税法施行令68条では規定されていますが、実際にこの処理を行うことはなかなか難しいのではないかと思います。

というのは、棚卸資産の評価損をすると税務調査の可能性が高まるからです。

一般の会社がそのようなリスクを負って評価損を計上することは考えにくいと思います。

社長に説明した時点で、やめておこうとなるでしょう

詳細を知りたい方は、ご連絡ください。

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