保有する上場有価証券が事業年度末において帳簿価格の50%相当額を下回る場合、評価損の損金算入ができることになっています。
ただ、これには株価の回復可能性についての検証を行う必要があり、回復可能性が無いことについて法人が用いた合理的な判断基準が重要な要素になります。
また、その判断基準について、株価の回復可能性について検証することは困難であり、専門性を有する客観的な第三者の見解があれば、これを合理的な判断基準になるとしています。
有価証券の価格が下がっていても評価損を計上できないと考えている方は、多いと思います。
そうでないパターンもあるので、知っておかれるのもいいかと思います。
阪本税理士事務所 阪本



