2024年7月08日ブログ
特定新規設立法人とは、親会社などの他の者が50%以上の株式を保有し、かつ当該他の者の課税売上高が5億円を超える法人をいう。
その場合、会社設立1年目から消費税の課税事業者になります。
このことについて多くの方が知らないかと思います。
新設法人イコール消費税2年間免除と覚えている方が多いと思います。
そうでないケースがあることは、知っておかれた方がいいかと思います。
これ以外のパターンもあるので、ご注意ください。
阪本税理士事務所 阪本