阪本税理士事務所

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2024年7月08日ブログ

設立1年目から消費税を納税する特定新規設立法人とは?

特定新規設立法人とは、親会社などの他の者が50%以上の株式を保有し、かつ当該他の者の課税売上高が5億円を超える法人をいう。

その場合、会社設立1年目から消費税の課税事業者になります。

このことについて多くの方が知らないかと思います。

新設法人イコール消費税2年間免除と覚えている方が多いと思います。

そうでないケースがあることは、知っておかれた方がいいかと思います。

これ以外のパターンもあるので、ご注意ください。

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