阪本税理士事務所

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2026年6月08日ブログ

国税不服審判所より 不動産の譲渡益について、立退きが未了であっても引渡しが終わっていたら収益を計上するのが妥当

テナントを立ち退かせて引き渡す旨の特約がある土地及び建物の譲渡において、

テナントの立退きは未了であるが、

[1]請求人は譲渡代金の大部分である77.8パーセント相当の金員を収受していること、

[2]所有権移転登記がなされていること、

[3]買主が登記済権利証を担保に取得資金を借り入れていること、

[4]請求人及び買主がテナントにあてた書面によれば、請求人が買主から委任を受けて本件取引物件の賃貸及び管理をしていたものと認められること

などから、本件取引物件の実質的な引渡しは完了しているとして当該譲渡益を当期の収益に計上した原処分は相当である。

参考になる事例で、お金をまだ少ししか貰っていない場合は、どうなるのかと思います。

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