阪本税理士事務所

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2026年6月01日ブログ

国税不服審判所より 不動産の売買収益に買受人が払う理由なき立退料を含めるべきとした事例

請求人は、土地及び建物の譲渡について、

[1]収益計上の時期は、売買契約書等に所有権移転の日を定めており、

かつ、売買代金は売買契約締結時に20パーセント相当額を受領しただけで残額は当該所有権移転の日に支払われているので、当該所有権移転の日であり、

[2]収益の額は、売買契約書に記載された金額であり、買受人が借家人等に支払った立退料等は買受人がそれぞれの取引に基づいて支払ったもので収益の額でない

と主張する。

しかしながら、

[1]収益計上の時期は、買受人が当該所有権移転の目前に本件建物を解体して使用しており、

かつ、売買代金のうち売買契約時に受領した金額以外の部分の金額については地代等の名目で実質的に金利が支払われているので、買受人が本件建物の解体工事に着手した日であり、

[2]収益の額は、売買契約書記載金額に、買受人が借家人等に立退料等の名義で支払った実質的に本件土地及び建物の譲渡の対価と認められる金額を加えた金額である。

かなり興味深い事例です。

譲渡人ではなく、買受人が負担した立退料は、譲渡人の収益であるとしているとしたのは契約書等に誰が負担するのかを明確に記載する必要があることを示唆していると思います。

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