阪本税理士事務所

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2026年5月25日ブログ

国税不服審判所より 売買代金を立退業務の手数料と主張したが認められなかった事例

譲渡人は、本件契約書の形式は不動産売買契約書であるが実質は本件家屋から借家人を立ち退かせるという業務に係る請負契約であり、

いまだその業務を完了していないから当期に収益を計上すべきでないと主張するが、

本件契約は通常の売買契約であると認められ、

請求人は当期中に売買代金の95パーセントを受領し、所有権移転登記を了しており、

その登記名義人が所有者としての立場で本件家屋の借家人に対する明渡し交渉を第三者に委託していることからすると、本件譲渡収益は当期に計上すべきである。

借家人を立ち退かせるのが売買の条件だったのでしょう

立ち退かせられていないから売買は成立していないと主張

これには、無理があると思います。

阪本税理士事務所 阪本