阪本税理士事務所

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2026年3月30日ブログ

従業員への食事提供の非課税枠の拡大について

会社が役員や従業員に食事を提供する場合、その費用は原則として給与課税の対象になります。

食材費やお弁当代がそれに該当します。

ただし、以下の要件を満たすと給与課税の対象から外れ、範囲内で課税されません。

① 従業員が、食事の価格の50%以上を負担

② 会社の負担額が、非課税限度額以内であること

これまで②の金額が3,500円だったのが、令和8年4月1日から7,500円に拡大されます。

この改正は、42年ぶりの改正とのこと。

もっと早くてもいいんじゃなかったのかなあと思います。

50%以上の負担なので、月額7,000円から15,000円になります