会社が役員や従業員に食事を提供する場合、その費用は原則として給与課税の対象になります。
食材費やお弁当代がそれに該当します。
ただし、以下の要件を満たすと給与課税の対象から外れ、範囲内で課税されません。
① 従業員が、食事の価格の50%以上を負担
② 会社の負担額が、非課税限度額以内であること
これまで②の金額が3,500円だったのが、令和8年4月1日から7,500円に拡大されます。
この改正は、42年ぶりの改正とのこと。
もっと早くてもいいんじゃなかったのかなあと思います。
50%以上の負担なので、月額7,000円から15,000円になります



