阪本税理士事務所

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2026年3月02日ブログ

国税不服審判所から 競走馬の売買に係る収益の計上は、売買代金の全額を受領した時が相当であるとした事例

たな卸資産である主の競走馬の売買後も引き続き売管理の下に飼育、調教等が行われる場合において、

売主が売買代金の全額を受領した時を当該競走馬の引渡しの時期とし、この時をもって収益を計上するものとして、

継続してこれに基づく会計処理が行われる限り、その収益計上基準は業界の取引慣行に照らし公正妥当なものと認めるのが相当である。

 

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