納税者は、本件講習会にはその事後処理の事務である受講終了者の名簿の作成及び当該名簿の知事への送付等を含むものであり、これらの事後処理の事務は当事業年度には完了していないか
ら、その受講料に係る収益の計上時期は、翌事業年度であると主張しているが、本件受講料に係る請求人の受講者に対する役務の提供は、当事業年度内に完了しており、本件受講料に係る各講
習会の事業とその事業等の整理等として行う事後処理の事務とは区分することが相当と認められるので、本件受講料の収益の額の計上時期は当事業年度であるとする原処分は相当である。
税務署の言い分が通った事例です。
納税者の言い分もわかります。
講習と事後処理に分けて収益を計上していたら、結果は違ったかもしれません
講習を80%、事後処理を20%として
阪本税理士事務所 阪本



