阪本税理士事務所

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2024年12月30日ブログ

夫の保険の受取人が妻の場合、贈与税を支払う可能性があります

国税不服審判所の事例でそのようなことがありました

夫が保険金の支払いを行い、満期になって妻が保険金を受け取る

毎年、贈与税がかからない110万円以下の保険金の支払いであっても

きちんとして処理をしていないと贈与税の対象になる事案です。

解決策としては、夫が毎年妻の口座に保険金を振り込み、妻がそのお金で保険金の支払いをする。

念のために、毎年確定申告をするのも一つかと思います。

ただ、確定申告をしても妻の口座の通帳を夫が管理していたり、印鑑を夫が管理している場合は

要注意です。

詳細を知りたい方は、ご連絡ください。

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