国税不服審判所の事例でそのようなことがありました
夫が保険金の支払いを行い、満期になって妻が保険金を受け取る
毎年、贈与税がかからない110万円以下の保険金の支払いであっても
きちんとして処理をしていないと贈与税の対象になる事案です。
解決策としては、夫が毎年妻の口座に保険金を振り込み、妻がそのお金で保険金の支払いをする。
念のために、毎年確定申告をするのも一つかと思います。
ただ、確定申告をしても妻の口座の通帳を夫が管理していたり、印鑑を夫が管理している場合は
要注意です。
詳細を知りたい方は、ご連絡ください。
阪本税理士事務所 阪本



