阪本税理士事務所

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2024年12月09日ブログ

賃上げ促進税制について

賃上げ促進税制についてご存じでしょうか

かなり前からある制度なので多くの法人又は個人事業主が利用しているかと思います。

特に中小企業向けの制度は、雇用者給与等支給額が前年に比べて

①1.5%以上増加していること → 控除対象雇用者給与等支給増加額の15%を法人税額または所得税額から控除

②2.5%以上増加していること → 控除対象雇用者給与等支給増加額の30%を法人税額または所得税額から控除

という制度になっています。

教育訓練費の額が5%増加していて、適用事業年度の雇用者支給等給与額の0.05%以上であれば税額控除額を10%上乗せされます。

さらにくるみん認定等の上乗せ制度もあります(これはちょっとわかりにくいです)

最近、私のお客様でもこの制度の適用対象企業が増えています。

ちょっとずつ給与は上がってきているのかもしれません。

詳細を知りたい方は、ご連絡ください。

阪本税理士事務所 阪本