中小企業共済は、小規模企業の経営者や役員、個人事業主のための積立による退職金制度です。
そのため、全額所得控除することができます。
といっても年間84万円までですので、大きな節税にはなりません。
メリットとしては、積立金を担保にお金を借りることができます。
また、掛け金を受け取る時には、退職所得として所得税が安くなります。
しかし、デメリットとしては20年以上かけないと受取金額は掛金合計額を下回ります。
所得税率の高い方には、メリットが大きいかもしれません
インフレ率の低い日本では、トータルとしてメリットが大きいかもしれませんね
詳細を知りたい方は、ご連絡ください
阪本税理士事務所 阪本