阪本税理士事務所

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2024年8月19日ブログ

中小企業共済について

中小企業共済は、小規模企業の経営者や役員、個人事業主のための積立による退職金制度です。

そのため、全額所得控除することができます。

といっても年間84万円までですので、大きな節税にはなりません。

メリットとしては、積立金を担保にお金を借りることができます。

また、掛け金を受け取る時には、退職所得として所得税が安くなります。

しかし、デメリットとしては20年以上かけないと受取金額は掛金合計額を下回ります。

所得税率の高い方には、メリットが大きいかもしれません

インフレ率の低い日本では、トータルとしてメリットが大きいかもしれませんね

詳細を知りたい方は、ご連絡ください

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