お金を払っていても費用にならないことがあります。(税務上とします)
多くの経営者の方は、お金を払ったのだから費用になると思っている方が大半だと思います。
しかし、そうではありません。
なぜなら、その支払いが費用性のあるものなのかが、大事だからです。
ただ単に、お金を払っただけなら、貸付金なのか、借入の返済なのか、費用の支払いなのかわかりません。
それが費用と認められるためには、売上と対応関係にあるのか、または、将来売上に必要なものなのかが大事になります。
仮に、お金を払っていて費用だと主張する場合、交際費になります。
中小企業の場合、上限が800万円に決められています。
お金を払ったからと言って、費用なるためには、それを立証する証票や、客観的な事実が必要になります。
その為にも契約書や相手とのやり取りの記録などが大事になってきます。
詳細を知りたい方は、ご連絡ください。
阪本税理士事務所 阪本