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2024年5月27日ブログ

6月の定額減税について 二重取り?

6月の定額減税について

全員対象ということは先のブログで説明したと思います。

では、仮のお話で

途中入社をした人が、3カ月で毎月30万円の収入を得ました。

その後、退職。

配偶者の扶養に入っている。

毎月8,000円程の所得税がかかるとして、3カ月で24,000円

定額減税を受けて、その所得税は、0円

勿論、収入は扶養の範囲内

この場合、配偶者の定額減税で30,000円の減税を受けて、更に自分の定額減税で24,000円

合計お一人で54,000円の所得税減税を受ける可能性があります。

私の認識が間違っているようなら、ご連絡ください。

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