2024年5月20日ブログ
6月の定額減税について
その対象者は、年収2,000万円(所得金額1,805万円)以下の方は、一応全員対象ということになっています。
ただ、給与所得者以外の方は、確定申告時だったりします。
給与所得者で甲欄の人は、基本定額減税の対象になります。
仮に誰かの扶養だったりした場合でも、一応定額減税の対象として処理されます。
最終的には、年末調整で調整されます。
詳細を知りたい方は、ご連絡ください。
阪本税理士事務所 阪本