税務調査であった話です。
ある会社がコロナで役員の給与を支払うのが苦しくなり、役員の給与の支払いを止めていました。
税務調査で、定期同額給与でないということで否認
法人税法施行令第69条に経営状態が著しく悪化した時には、変更できる旨の記載があります。
税務署の方とその内容について話し合いました。
税務署の見解は、
この施行令は、今にも会社が倒産しそうな場合に適用できる規定だということでした。
内容は抽象的でニュアンスは分かりますが、正直税務署次第という内容かと思います。
判例も調べましたが、ちょうどいい判例を見つけれませんでした
詳細を知りたい方は、ご連絡ください。
阪本税理士事務所
阪本