決算で気を付けるポイントとして
少額償却資産をご存知でしょうか
中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成18年4月1日から令和6年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。 国税庁ホームページより
これは、青色申告法人である中小企業者等に限られます。
かつ、少額減価償却資産の合計額が300万円までとなっています。
中小企業は、取得価額が30万円までの資産は、無条件で一括償却できると勘違いしていませんでしょうか?
この制度を利用するためには、法人税申告書の別表の作成も義務付けられています。
お気を付けください。
阪本税理士事務所 阪本