はじめにも言いましたが、コロナ禍で売り上げを伸ばしている会社には、税務調査が来る可能性は高いです。
その税務調査の中で特徴的に最近調べられることは
社宅家賃についてです。
少し前までの調査で社宅家賃の事について調べられることはあまり無かったのですが
最近の調査では、度々聞かれます
会社所有、会社借上げ、社宅の面積これらの違いによって計算式があります
その計算式で計算した金額を社宅家賃として役員や社員から徴収しなければなりません
それを雑収入として会社の利益に計上しなければなりません
その金額の妥当性について調べられます
もし、金額が少なければ少ない分は、給与に加算されます
それで、所得税を再計算して不足分を納税しなければなりません
その上、加算税や延滞税を支払わなければなりません。
社宅家賃が妥当な金額なのか、今一度調べてみてください
詳細を知りたい方は、ご連絡ください
阪本税理士事務所 阪本