平成11年2月23日裁決の裁判事例に表題の事例があります
ある会社が、決算書を仮装して損失を少なくして、債務超過を逃れ
後に、残りの損失を違う年度に計上するということを行いました。
結果
損失が出た年度に正しい処理をしていないこと、違う年度に損失を計上することが、仮装経理に該当
仮装経理は、法人税法第127条第1項第3号に規定する「青色申告の承認の取消事由」に該当し、
青色申告の取消
結果、過年度の損失は、処理をしても税務上の損金としては認められない
詳細な説明は、省きますが
資金繰りを気にしてこのような処理をする会社は、あると思いますが
結果は、散々なことになります。
正しい処理をすることをおススメします。
詳細を知りたい方は、ご連絡ください
阪本税理士事務所 阪本