阪本税理士事務所

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2022年12月26日ブログ

損失を隠して後に処理する仮装経理は、損失を認められないことがある

平成11年2月23日裁決の裁判事例に表題の事例があります

ある会社が、決算書を仮装して損失を少なくして、債務超過を逃れ

後に、残りの損失を違う年度に計上するということを行いました。

 

結果

損失が出た年度に正しい処理をしていないこと、違う年度に損失を計上することが、仮装経理に該当

仮装経理は、法人税法第127条第1項第3号に規定する「青色申告の承認の取消事由」に該当し、

青色申告の取消

結果、過年度の損失は、処理をしても税務上の損金としては認められない

 

詳細な説明は、省きますが

 

資金繰りを気にしてこのような処理をする会社は、あると思いますが

結果は、散々なことになります。

 

正しい処理をすることをおススメします。

 

詳細を知りたい方は、ご連絡ください

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