ホステスさんの報酬が給与か報酬かによって、確定申告をするのか、しないのか
また、給与となればお店が所得税の源泉徴収をしなければならなくなり、過去に遡ってしなければならないこともあります。
東京地裁の判例では
- 雇用契約又はこれに類する原因に基づいている
- 指揮命令に服し、空間的、時間的拘束を受けている(時間管理をされている、出勤日についての指示、他店での勤務を禁止、罰金がある)
- 時給で給料を計算
- 継続的ないし断続的に役務の提供をし、その対価として金銭の支給をうけている
- 売掛の回収責任を負っていない
これらのことが、報酬か、給与かの判断の基準になりました。
私もホステスさんのお客様がいます。
それらのお客様は、上記の内容についてほぼクリアしていますが、相談のある方でそうでない方も多いです。
そうすると確定申告をしたとしても費用が一切否認され還付を受けた所得税を返さなければならなくなります。
詳細を知りたい方は、ご連絡ください
阪本税理士事務所 阪本