阪本税理士事務所

ブログBLOG

2022年11月21日ブログ

令和4年 年末調整 住宅ローン控除

今年も後1カ月ちょっと

年末調整の時期がやってきました

そこで、住宅ローン控除について少し説明したいと思います。

住宅ローン控除は、一年目は確定申告が必要になります。

住宅ローン控除の適用期間が延長され令和7年12月31日まで適用となります。

変更点として

① 住宅ローン控除率が1%から0.7%に引き下げ

② 新築住宅の控除期間が10年から13年に延長

③ 省エネ住宅の借入上限が上乗せ

④ 住宅ローン控除の制度が適用される所得要件が合計所得3,000万円以下から2,000万円以下に引き下げ

⑤ 既存住宅の適用対象となる築年数の要件の廃止

⑥ 新築住宅の適用床面積要件緩和の適用期限が令和5年12月31日まで延長

⑦ 控除余剰額の住民税からの控除の上限金額が13万6,500円から97,500円に引き下げ

⑧ 借入金残高証明書の添付が不要

となっております。

 

詳細を知りたい方は、ご連絡ください。

阪本税理士事務所 阪本