電子帳簿保存法は、2024年1月から必ず従わなければならくなります。
それまでに何が対象になるのか、ならないのか
対象外の書類について知っておくのがいいかと思います
- 帳簿 仕訳帳や総勘定元帳など
- 決算関係書類 貸借対照表や損益計算書
普段接する他の書類は、重要書類と一般書類に分別され
重要書類は、最長2カ月と概ね7営業日以内にスキャン入力
一般書類は、適時にスキャン入力
となっています。
これは、あくまで書類で来たものを自社でPDF化して保存する場合です。
書類で来たものを書類のまま保存する場合は、これまで通りとなります。
詳細を知りたい方は、ご連絡ください。
阪本税理士事務所 阪本