阪本税理士事務所

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2022年10月31日ブログ

電子帳簿保存法 スキャン保存の対象外書類

電子帳簿保存法は、2024年1月から必ず従わなければならくなります。

それまでに何が対象になるのか、ならないのか

対象外の書類について知っておくのがいいかと思います

  • 帳簿 仕訳帳や総勘定元帳など
  • 決算関係書類 貸借対照表や損益計算書

普段接する他の書類は、重要書類と一般書類に分別され

重要書類は、最長2カ月と概ね7営業日以内にスキャン入力

一般書類は、適時にスキャン入力

となっています。

これは、あくまで書類で来たものを自社でPDF化して保存する場合です。

書類で来たものを書類のまま保存する場合は、これまで通りとなります。

詳細を知りたい方は、ご連絡ください。

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