電子帳簿保存法が2022年1月から始まりました
猶予期間が2年あるので実質2024年1月からになります。
その中で、
請求書を出すときに、その請求書に押印した場合にどのようにその資料を保存するのかについて少し説明します。
- 押印した請求書を郵送した場合
押印前の電子データと押印後の紙との相違点が「押印の有無のみ」であれば、押印前の電子データのみの保存が認められます。
- 押印した請求書を電子データで送った場合
電子データで送る場合、押印後のデータの保存が必要になります。押印前のデータではダメです。
少しの違いですが、注意が必要です。
詳細を知りたい方は、ご連絡ください。
阪本税理士事務所 阪本