阪本税理士事務所

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2022年9月26日ブログ

インボイス制度の経過措置

令和5年10月1日に始まるインボイス制度では、免税事業者からの課税仕入については、原則、仕入税額控除を受けることができません。

ただ、経過措置として、制度開始から6年間仕入税額相当額の80%又は50%を控除できる

経過措置

令和5年10月1日から令和8年9月30日まで  仕入税額相当額の80%

令和8年10月1日から令和11年9月30日まで 仕入税額相当額の50%

 

私の個人的な意見としては、このような中途半端な対応をするのではなく、経過措置が無い方がいいと思っています。

混乱を避ける為と偉い官僚の方は、いいそうですが、現場は、経過措置でかなり混乱すると思います。

 

詳細を知りたい方は、ご連絡ください

 

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