阪本税理士事務所

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2022年9月12日ブログ

電子帳簿保存法の牽引簿について

多くの中小企業が、電子帳簿保存法のことについてよくわからなかと思います。

先日、税務調査の時に税務署の方に聞いてもまだ分からないところがあるとおっしゃっていました。

特に牽引簿を付けないといけないということがよくわからないと思います。

 

電子取引制度の検索要件として

① 取引年月日その他の日付、取引金額、取引先での検索の条件設定が可能

② 日付又は金額に係る記録項目は、その範囲を指定して条件設定が可能

③ 二以上の任意の記録項目を組み合わせて条件設定が可能

 

これらの条件を見たいしているソフトを使って牽引簿を作成しなければなりません。

弥生会計の紐づけ機能を使えば簡単にできますが、正直作業が面倒です。

私としては、エクセルを使った方法で十分だと考えています。

もうそろそろ、準備をした方がいいと思います。

私も、準備を進めているところです。

エクセルを使った牽引簿の作成について詳細を知りたい方は、ご連絡ください。

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