以前から、お客様より社員や役員の入院での見舞金についてのご相談があります。
その会社は、生命保険に加入しており
契 約 者 会社
被契約者 従業員
保険受取人 会社
このような関係になっています。
見舞金については、社会通念上の相当額を超える場合
超えた部分は社員・役員に対する給与となり源泉徴収をしなければなりません。
では、いくらまで給与課税の対象にならないのかというと
一般的には「入院1回につき5万円」と言われています。
根拠は、平成14年6月13日裁決(国税不服審判所)
ただし、5万円はいつものように法令などに明確に記載されているわけではありません。
また、もっと多くの金額の場合でも課税しなくてもいいとする方(解釈)もあります。
しかし、どれが正解といいにくいと思います。
ただ、一つ言えるのは、慶弔見舞金規定を作っておくのはすぐに取り組むべきだと思います。
詳細を知りたい方は、ご連絡ください。
阪本税理士事務所 阪本