最近は、事前確定届出給与を使って社会保険料の削減をしている会社さんも多くあるかと思います。
私は、あまり好きな制度ではありませんが最近は、私のお客様でもやりたいとおっしゃる方がいらっしゃいます。
先日、税務調査の時に税務署から代表者の源泉徴収簿を過去5年分出してほしいと言われました。
何気なく提出すると、
そのお客様は、過去に事前確定届出給与をしており、源泉徴収簿に賞与として事前確定分の給与が300万円と記載されいてました
それを見て、調査官が
「代表者の賞与は、損金として認められませんよ」
私も事前確定届出給与のことを一瞬忘れており
「????? そんなはずは無い」
となってしまいました。
その後、事前確定届出給与のことを思い出し、事なきを得ました。
事前確定届出給与とありますので、給与と思うかもしれませんが
所得税法第183-1の2に
法人税法第34条第1項第2号
事前確定届出給与に規定する給与は、賞与に該当するとあります。
どちらなのか、知っておくのもいいかと思います。
阪本税理士事務所 阪本