阪本税理士事務所

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2021年5月18日

国税庁 低解約返戻金型保険等の取扱い変更について

低解約返戻金型保険 復旧可能な払済保険が見直しの対象になります。

現行では、法人が役員や従業員に対し、保険契約等に関する権利を支給した場合、支給時に解約したとする場合に支払われる解約返戻金の額で評価している。

変更後は法人税の取扱いを踏まえ、

支給時の資産計上額で評価をする見直し案が示された。

『低解約返戻金型保険』では、「支給時解約返戻金の額」が「支給時資産計上額」の70%未満のものが見直しの対象で、「復旧することのできる払済保険」等は、

解約返戻金と資産計上額の割合いにかかわらず見直しが適用される

 

今回の見直しに入らないのは、「解約返戻率の低い定期保険等」と「養老保険」など。今後変更される可能性は十分にあります。

令和年7月1日以後に「低解約返戻金型保険」等に関する権利を役員に支給した際に対象。令和元年7月8日以後に締結した保険が対象となります。

改正通達は6月末に公表7月1日施工するようです。